こんにちは 愛知エリアフィッシングアドバイザーの宮崎です。
2018年の2月から船に乗船して釣りをされる方に対して、「ライフジャケット着用義務」が科せられているのをご存知でしょうか?
この決まりが施行されてもうすぐ2年、実際に船に乗って釣りをしていると、未だにライフジャケットを着用せずに乗船される方や、ライフジャケットを着用されてはいるものの、そのライフジャケットが明らかに安全基準に適合していないものである方がまだまだ多くいらっしゃいます。
このライフジャケット着用義務という決まりですが、釣り人が違反をするとどうなるか、皆さんはご存知でしょうか?
じつは・・・
船長が罰せられるのです。
国土交通省 ライフジャケット着用義務案内ページはこちらhttps://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr6_000018.html
2020年1月現在は暫定期間ということで、着用義務違反として罰せられることはありませんが、2年後の2022年2月からは取り締まりによって違反が判明した場合は、船長に対して上記の違反点が付与されてしまうのです。
今は船長も暫定期間ということでうるさく言わないかもしれませんが、あと2年でうるさく言わざるを得なくなります。
自分が犯した違反で船長に迷惑がかかるなんて、絶対に嫌ですよね。
4年の暫定期間のうち、もうすぐ半分の期間が過ぎます。
この決まりについて、まだよくわからないという方に対して、ここで改めてどんなライフジャケットを着用すればよいのかを整理してみますね。
まず、国の安全基準に適合しているライフジャケットにはこのような桜のマークと、適合タイプの表記があります。
全ての船釣りに適合するタイプはAタイプと表記されているものです。
また、購入時にライフジャケットが入っているパッケージの台紙にもこんな文言やマークが表記されています。
これらのライフジャケットならば着用義務違反とならず、船長に迷惑をかけることはありません。
磯釣りのアングラーが着用しているポケットが多いベスト型のタイプでは、ごく一部に国土交通省適合の商品がありますが、その多くは適合しておりません。
同じく、サーフアングラーが着用しているゲームベストタイプでも適合しているものはありません。
また、ジュニア用ライフジャケットについても、ベスト型のタイプで安全基準に適合しているものはわずかで、現時点でポケットがついているタイプで適合しているものはありません。
国の安全基準に適合していないライフジャケットだと、たとえ着用していたとしても船長には違反点が付与され、累積された場合は遊漁船の免許が停止されてしまいます。
ちゃんとしたライフジャケットを着用しないと、釣り人が船長に迷惑をかけてしまうんです。
また、桜マーク入りのライフジャケットであっても、メンテナンスがされていないとその安全性能を発揮できなくなる場合もあります。
特にカートリッジ部については使用期限が表記されており、その期限を過ぎていると正しく膨張してくれない可能性もあります。
自身の命を守るため、必ず定期的なメンテナンスをお願いいたします。
日本小型船舶検査機構マニュアル https://jci.go.jp/jikomanual/pdf/bouchou_lj.pdf
今一度、自身が着用しているライフジャケットを確認してください。
桜マークが付いていないライフジャケットで船に乗っていませんか。
どうしても用意できないという方は船に備え付けているオレンジのライフジャケットを着用してください。
あと2年したらもう許されなくなるんです。
また、船長にもお願いです。
面倒でもこれまで以上に、釣り客への啓蒙をお願いします。
ライフジャケットは釣り人の命を守る大切なもの。
桜マークの入っていないライフジャケットで釣りをされている方は、今のうちにライフジャケットを買い替えてください。
暫定期間はあとわずかです。